2020年4月1日改正民法が施行されました① -錯誤-

補償のない「自粛」により、経済の先行き不透明感が強く
事業者の方々は、今日、明日を生きておられる状況かと思います。

そのような中
2020年4月1日、今月1日から、改正民法が施行されました。

改正民法が施行されました

「そんなことまで構っていられるか」

という状況なのですが、施行されてしまった以上は
改正された内容に対応する必要がありますので
少しずつ、整理していきたいと思います。



今回はまず、「錯誤」についてです。

「錯誤」とは、平たくいうと勘違いのことです。
勘違いして契約などをしてしまった場合について、改正前の民法では

改正前民法95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することが
 できない。

と規定されていました。
それが、改正後は

改正後民法95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
 その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、
 取り消すことができる。
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、
 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであって場合には、
 次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、
 善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

改正点は

■ 改正前の「錯誤」である表示錯誤(95条1項1号)と、
 改正前は解釈上認められていた動機の錯誤(95条1項2号)の明文化

■ 改正前の「要素の錯誤」の要件を
 「次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に
 照らして重要なものであるとき」と明文化(95条1項柱書)

■ 表意者に重過失がある場合に錯誤取消しができないことは
 維持されるが、その例外の明文化(95条3項)

■ 錯誤の効果が、無効から取消しに変更(95条1項柱書)

■ 錯誤取消しは、善意・無過失の第三者に対抗できない規定の新設(95条4項)

が挙げられます。



以上のほとんどは、判例上や解釈上、改正前に認められていたものの明文化、と捉えることができ、実務上大きな影響はないかと思います。

一点、効果が無効から取消しとなったため、追認できるときから5年、行為の時から20年で取消権が時効消滅する点は意識しておく必要があると思います(126条)。



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