弁護士が提供するもの

弁護士が提供するもの

弁護士が依頼者に提供するものは何か。



突き詰めれば、「法的知識」というものに尽きるのではないかと思います。




「法的知識」は目に見えないもので、僕たち弁護士の頭の中に存在していて、ご相談を受け、それに答える形で、「法的知識」は依頼者に提供されます。

つまり何が言いたいかというと、僕たち弁護士の仕事というのは、僕たちの頭の中にある「法的知識」を切り売りするものだ、ということです。

事件を正式に受任した場合は、「法的知識」の提供を積み重ねることで、事件の解決という結果が生じますが、結果が生じなければ僕たちが仕事をしていないかというとそうではありません。
正式に受任せず、ご相談だけで終わる場合であっても、「法的知識」の提供自体は行われている以上、弁護士としての業務の提供があるわけです。




これは「初回無料相談」を謳っている法律事務所や法テラスなどの功罪ですが、弁護士に相談すること自体にはお金がかからないと思っている方が一定程度いるようです。

あるいは、確信犯的に、お話しをうかがう前に相談料について明示しなければ、「相談料がかかるとは聞いていない」などと言って、相談料を支払わない方もいるようです。



最近、後者のような方がちらほら見られるようになってきたので

「僕は無料相談はしていません。」

と明言しておきたいと思います。
このHPを見たという方で後者のような方がおられたので、あえて書いておきます。