本日は東京出張です

本日は東京出張です

本日は、東京の宗教団体様から法人化のご相談があり、新幹線で東京へ向かっております。

今年は、ありがたいことに、九州の宗教法人様からのご依頼もいただき
九州へも出張させていただいています。先週金曜も九州出張でした。

これまで培ってきた経験を、京都や関西に限らず広く全国でお役立てたいと思ってきたことが、ようやく形になってきたように思います。

さて、現在の日本の法制度において、「宗教法人」になることが認められるためには何が必要だと思われますか。所轄官庁が、「宗教法人」として「認証」するためには何が必要か、と言い換えてもよいです。

細かい要件を抜きにして、私は、一言でいうと
「個人とは切り離された団体としての宗教活動の継続性」
であろうと考えています。

「宗教活動」は、宗教行事のみを指すのではなく、財産管理をはじめとする意思決定が、個人ではなく団体としてなされなければなりません。
「団体性」が認められるためには、団体の行為規範である「規則」が存在し、その規則の定めに従って意思決定がなされ、財産が(概念上)個人と切り離されていることも必要です。宗教団体の場合、「信者」の存在も必要です。
そのような団体としての活動が、短期的に行われているだけでは足りず、一定期間継続する必要があります。その目安は3年間とされています。

宗教法人法には、宗教法人設立のための要件が規定されていますが、実際は、設立手続きに入る前に、所轄官庁から上記の「個人とは切り離された団体としての宗教活動の継続性」を事実上認めてもらっておく必要があります。
宗教法人となろうとするとき、できる限り早くしたい、と誰しもが思われるでしょうが、とりわけ、「規則」の定めに従った意思決定の実績がなければ、どれだけ宗教行事の実績を蓄積してきていても、所轄官庁からは「規則を制定し、その定めに従った意思決定をできるようになってからスタート」とされ、早くて3年後にしか宗教法人となることができません。
つまり、できる限り早く宗教法人となろうとするのであれば、まず何よりも規則を制定し、その規則に従って、特に予算・決算の承認を団体として行っておく必要があるのです。