民法が大改正されました

2017年(平成29年)6月、明治29年に制定されて以来、実に121年ぶりに民法が改正され、公布されました。
数日前の報道によると、2020年4月から施行(つまり適用)されることになりそうです。

今回の改正は、債権法といわれる分野の改正で、契約、債務不履行、債権譲渡、保証、消滅時効など、経済活動に関わる多岐にわたる領域に及んでいます。
これまでの最高裁判例を条文化したものもあれば、例えば、保証の領域では、一定の場合公正証書を作成しなければならなかったり、消滅時効も、これまで商法と民法に分かれて規定され、また、職業別の短期の消滅時効が規定されていたのが、統一され、権利を行使できるときから10年以内であっても、権利を行使できると知ったときから5年経ってしまうと、権利が消滅する(請求できなくなる)ことになったなど、これまでの実務とは異なる規定もたくさんあります。

経営者の皆さんは、無関係ではありません。これまでと意識を変えて取り組まなければならない場面が想定されます。

民法改正書籍

私も勉強しております。もちろん、弁護士の専門領域ですが、皆さんも思わぬ不利益を受けないよう、一緒に勉強していきましょう。