有期契約労働者の無期転換

経営者の皆様はご存じのことと思いますが,平成24年に労働契約法が改正され(労働契約法18条),平成25年4月1日以後に開始する労働契約について,同じ使用者との間での有期労働契約の期間が通算で5年を超えて反復更新された場合,労働者の申込みにより無期労働契約に転換することになりました。
申込みによって承諾したものと看做されますので,使用者は拒否することができません。

これが適用される有期労働契約者は,パート,アルバイト,契約社員,嘱託社員等の名称如何にかかわりません。皆に適用されます。

したがって,早ければ平成30年4月1日をもって,無期転換権が発生することになります。

これを避けようとすると,通算期間が5年を超えるまでに雇止め(解雇)することになりますが,その雇止め(解雇)が客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,雇止め(解雇)は無効となります。

したがって,多数の有期労働契約者を抱えている会社等では,大量の無期転換権の行使がなされる可能性があります。
そのため,無期転換権の行使がなされる時期までに,無期転換を認めてよい労働者と雇止めにさざるを得ない労働者を慎重に判断し,人事計画を策定しておく必要があります。

先日あるご依頼者からこの問題に関する御質問をいただきました。
そのご依頼者はまだ動いておられませんでしたので,喫緊の課題として動いていただくようアドヴァイスを差し上げました。

もしまだこの問題について,手当をしておられない経営者の皆様がおられましたら,是非御相談下さい。

ご参考に厚生労働省作成のパンフレットを貼り付けておきます。
厚生労働省パンフレット