動物病院よ、さあどう出てくる

昨年12月3日に書いた「動物病院よ、本当にそれでいいのか」の続きです。

日本獣医師会では、「小動物医療の指針」という犬などの小動物医療にあたる獣医師の倫理規範を定めています。その指針の中で「飼育者から診療簿の開示を求められた場合には、積極的にこれに応じるように努めなければならない」と謳っています。これが、獣医師会が獣医師に対して法的な強制力を持って実行させられるものでないことは私も法律家ですので当然分かります。
しかし、この指針では、冒頭の「まえがき」において、「この指針は・・・小動物医療分野における職業倫理としてとりまとめた」と書かれておりますので、この指針に記載されていることに反することを行うということは、日本獣医師会が定める職業倫理規範に反する行為であるとは理解できるはずです。

そこで、以前に書いた最終の動物病院との遣り取りの後、都道府県獣医師会に電話しました。都道府県獣医師会は、日本獣医師会に聞いてくれ、ということでしたので、日本獣医師会に電話し、見解を求めました。その後、回答について責任を持てる事務局長から見解を確認できたのが、12月20日になりました。日本獣医師会事務局長は、私の理解で間違いない、つまり、飼育者から診療簿の開示を求められたにもかかわらず、これに応じないことは、日本獣医師会が定める職業倫理規範に違反する行為である、と理解してもらってよい、との見解でした。診療簿の開示期間についても、保存期間は3年であるが、「積極的に」と謳っていることから分かるとおり、出せるものはできる限り出すということで、3年に限ったものではない、との見解も示されました。

年末年始をはさむこともあり、動物病院に対しては、年明けに文書で通知することとし、本日、文書を送付しました。

ペットは法律上は飼い主が所有する「動産」と評価されるため、ペットに関する情報は、飼い主の「個人情報」との評価も考えられます。そうすると、「個人情報保護法」の観点からの切り口もあり得るのですが、私としては、当該動物病院とケンカするつもりはなく、任意に開示してくれるのであればできるだけ円満に事を進めたいという思いがあり、あまり喧々がくがくの状況を作りたくありません。「うに」がお世話になってきたことは確かですので。
そのため、動物病院に送付した文書では、個人情報保護法上の観点は、軽く触れる程度にしました。最終的に動物病院が強行に反抗してきた場合には、対処を考えますが。

というわけで、動物病院よ、さあどう出てくる。

愛犬うに