宗教法人の備付書類・帳簿

今日は,宗教法人において備え付けなければならないとされている書類・帳簿について書きたいと思います。

宗教法人において,備付義務のある書類・帳簿については,宗教法人法25条2項に定めがあります。

①規則及び認証証,②役員名簿,③財産目録・収支計算書(・貸借対照表),④責任役員会等議事録,⑤事務処理簿,⑥境内建物に関する書類,⑦事業に関する書類です。

①規則及び認証証は,宗教法人となるためには,規則を作成して所轄庁の認証を受ける必要がありますので,宗教法人である以上当然存在している書類であると言えます。

②役員名簿は,代表役員,責任役員について氏名のほか,住所,就任年月日,退任年月日,任期等を記載します。役員名簿の様式については文化庁のHPにデータがあります。
役員名簿は,毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。

③財産目録・収支計算書(・貸借対照表)は,財産目録と収支計算書は必須,貸借対照表は作成していれば備え付けなければなりません。
これも,毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。

④責任役員会の議事録は,前回の記事に記載したとおり,責任役員会が
宗教法人の意思決定機関であり,重要な会議の場であるため,その内容を明確に残しておく必要があるからです。
これは所轄庁への提出は不要です。

⑤事務処理簿には,「処務日誌」(責任役員会等の諸会議その他日常事務や包括宗教団体,所轄庁その他大概関係事務に関する事務処理の経過を記録),「文書処理簿」(内部決済文書,発信文書,受信文書の件名等を記載)等があります(以上につき,「宗教法人の事務」(二訂版)文化庁より)。
これも所轄庁への提出は不要です。

⑥境内建物に関する書類は,財産目録に記載のない建物がある場合は作成して備え付け,毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出しなければならず,
⑦事業に関する書類も,公益事業や収益事業を行っている場合は作成して備え付け,毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。

上記のうち,④責任役員会議事録などでは,記載事項に迷われることがあるかと思います。是非御相談下さい。