不動産決済というもの

我々弁護士は,当事者として契約の場面に立ち会うことはそうそう多くはありません。
しかし,破産管財人や相続財産管理人に選任されると,もともと他人様が所有していた財産を管理する立場になり,その中に不動産が含まれていると,不動産売買に当事者として立ち会うことになります。

破産管財の場合は,破産会社・破産者には財産の処分権限がなく,相続財産管理の場合は,もとの所有者が亡くなっていて相続人もいないため,破産管財人,相続財産管理人のみに処分権限があるからです。

不動産売買の手続きは,おおまかに
買主さんが融資を受ける金融機関に行き,(当該不動産に抵当権が付されている場合はその債権者(通常は金融機関)担当者が同席し),司法書士さんに言われるままに書面に印鑑を付き,買主さんへの融資が行われ(当方の返済が行われて抵当権が抹消され),不動産屋さんへの仲介手数料や
司法書士さんの費用等の費用が現金で出金され,残額が当方の口座に入金される,というものです。

普段は何かと手続きを主導することが多いため,司法書士さんや金融機関の主導で手続きが行われる中で,どのように振る舞ったらいいか変に考えたりしてしまいます。

とはいえ,手続きが無事終わると,一つ肩の荷が下りた,と思うと同時に,買主さんの嬉しそうなお顔を拝見すると,よいことをしたなあなどと思ったりするのです。