宗教法人・宗教団体に関する解決事例

宗教法人Y神社

【事案】
Y神社(私の依頼者)の境内に設置され、公開されている宗教施設について、その製作者である者から、その名称・利用方法等が著作権を侵害しているとして、その差し止め、損害賠償等の請求の訴えが起こされた。

【解決結果】
相手方の訴え全部棄却。控訴されたが、高裁でも当方勝訴して、確定。

【コメント】
著作権という専門訴訟であり、かつ、宗教法人における著作権という極めて特殊な領域の裁判であり、先例の見当たらない裁判でしたが、請求をすべて退けることができました。


宗教法人A神社

【事案】
遅くとも明治時代初期からは、現在の境内地で宗教活動を行ってきていた神社(私の依頼者)から宗教法人となりたいとのご相談を受けた。

【解決結果】
通常3年の活動実績が見られる、つまり、法人化したいとの意向を監督官庁(京都府庁)に伝えてから3年の期間を要するところを、2年余りで法人化を実現することができた。

【コメント】
監督官庁の京都府庁と頻繁に連絡を取り合い、活動実績に問題がないことを繰り返し説いたことが奏功したと思います。


宗教法人I神社

【事案】
I神社(私の依頼者)の境内で参拝者である相手方が転倒して負傷した。相手方は、I神社に対して、I神社の施設管理に問題があるとして、損害賠償の支払いを請求してきた。

【解決結果】
I神社には一切責任がない旨記載した内容証明郵便を作成し、送付したところ、それまでI神社に対して執拗に損害賠償の支払いを請求してきていたのが、全くなくなった。

【コメント】
当事者間では、請求が執拗で解決困難と思っても、弁護士が介入すると、ぴったり治まるケースが多々あります。


宗教法人J寺

【事案】
J寺の代表役員(住職)であったF(故人)から寺の寺務一切を任されていたY(私の依頼者)が、本山の管長(法主)Aが任命したJ寺の新代表役員(住職)Xより、Yは権限なくJ寺を占有(支配)しているからJ寺を明け渡せという訴えを起こされた。

【解決結果】
Xを代表役員(住職)に任命した本山管長(法主)Aが正当な管長(法主)ではない、Aが正当な管長(法主)であるかどうかは本山の教義に立ち入って判断しなければならず、それは裁判所の役割を超えているから本件は「法律上の争訟」に当たらず、訴えが却下されるべきである、と争い、一審はこちらの主張が認められて勝訴しました。
控訴審でひっくり返されて逆転敗訴したため(控訴審の判決は判例タイムズ1334号245頁に掲載されています。)、控訴審の判断に不服ありとして、最高裁に上告及び上告受理申立をしましたが、結論が出る前にYが亡くなられたため、控訴審の判断が確定。
詳しくはこちらとこちら

【コメント】
弁護士1年目に担当した思い入れ深い事件です。最高裁の結論が出ていたら分からなかった、と思っています。


宗教法人R寺

【事案】
R寺の住職が後継ぎなく亡くなって以来、住職の遺族から、R寺の解散を前提とした整理を依頼されて代表役員代務者、責任役員、総代となっていた者ら(私の依頼者)に対して、R寺の元々の信者であるという者たちが、住職が亡くなってから30年以上経ってから、代表役員代務者、責任役員、総代の地位が不存在であるとの訴えを起こされた。

【解決結果】
R寺の元々の信者であるとする者たちの大部分は、R寺の信者であったことの証明がないとして、訴えが却下され、R寺の信者であることの証明があったと判断された一部の者たちについても、現在の代表役員代務者、責任役員、総代は適法に選任されているとして、訴えが却下され、いずれも勝訴しました。

【コメント】
現在の代表役員代務者、責任役員、総代は、住職の遺族の思いを真摯に引継ぎ、活動してきており、違法不当な目的がなかったことを裁判所が正しく理解してくれました。最高裁まで係属しましたが、こちらの勝訴が確定しています。


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